2025年1月19日、総会を開催し、役員を選出しました。
組織・役員
役職 | 名前 | その他 |
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常務顧問 | 紐野 義昭 | 石川県議会議員、石川県水泳協会副会長 |
会 長 | 山下 修一 | 石川県水泳協会副会長、いいね金澤水泳部長 |
副会長 | 佐藤 康夫 | npo金沢市水泳協会 理事長 |
副会長 | 福田 太睦 | |
副会長 | 瀧上 彰 | 石川県水泳協会副会長 |
副会長 | 北本 勉 | リバティ水夢倶楽部代表取締役 |
副会長 | 嘉門 玲子 | 学校法人 久直学園 理事長 |
相談役 | 高村 佳伸 | 金沢市議会議員 |
理事長 | 元祐 謙吾 | 石川県水泳協会 評議員 |
顧 問 松井 正安・野崎 邦明・根布 寛
参 与 西嶋 瑞子・藤田 信好・新保 大志
理事長 元祐 謙吾(総務委員長・競泳委員長)
理事長代行 喜多王 章(マスターズ委員長・いいね金澤水泳部シニア監督)
副理事長 新谷 愛(財務委員長)・南 真吾(マスターズ副委員長)
委員長
横山 健(飛込)・中野克也(水球・競技委員)・榎本 紀葉(AS・競技会委員)・野小 正樹(OWS)・新出 高子(医科学)・谷内 純一(日本泳法)・元祐 基嘉(強化)・谷内 貴圭(中体連)・新村 康雄(金沢プール)・松山 昴史(学生)・渡邊 孝(競技会)
常任理事(副委員長)
松田 一美(飛込)・小泉 輝子(AS)・斎藤美希乃(AS)・門 論(OWS)・小木曽千恵(OWS)・成宮 久詩(医科学)・新村 敏明(日本泳法)・金谷 尚美(マスターズ)・大立 一美(競技会)・谷田 知沙(競技会・市スポ委員)・山本 篤(金沢プール)・新舛 邦夫(金沢プール)
理事(委員)
藤井 洋平(飛込)・山賀健一郎(飛込)・東野由香子(AS)・詩丘 弓子(AS)・奥田 鉄人(医科学)・高村 英二(いいね金澤水泳副部長)・館農 勝彦・田中 陽子・松田 慎平・川口 和美・浦 外志子・鹿本万記子・清水久美子・浜本 拓磨・浜本美理子・西田華奈美・木村 剛・吉村 真人・昔 ひとみ・田中 哲・高桑 香奈・二木 達也
監事 宮崎 悦朗・長界 英一
専属カメラマン 茶屋 勝也(写真家)
金沢市水泳協会 会則
「活動の基本」として、金沢市水泳協会「会則」を紹介します
金沢市水泳協会「会則」 昭和33年 1月19日制定
第1条(名 称)本会は金沢市水泳協会とする。
第2条(事務所)本会の事務所は、理事長宅におく。
第3条(目 的)本会は金沢市における統轄団体として会員相互の融和と連帯をはかり水泳の普及強化および関係する団体の推進力となることを目的とする。
第4条(事 業)本会は石川県水泳協会ならびに金沢市体育協会に加盟し、前条の目的達成のために次の事業を行う。
1. 金沢市水泳大会
2. 金沢市中学校水泳大会
3. 水泳に関する各種普及強化その他事業等
4. 石川県水泳協会から課せられた業務
5. その他必要な事項
第5条(組 織)本会の会員は正会員・準会員を持って構成する。
(正会員)1.金沢市内に在住又は金沢市内に勤務する者。
2.準会員を経て年間を通し本会の事業に積極的に参加をする者。但し、本会役員より推薦する者はこの限りではない。
(準会員)1.金沢市内に在住又は金沢市内に勤務する者
2.本会員に加入を希望する水泳の愛好者及び競技会運営や事業に協力する者>
(賛助会員)本会の目的に賛同する団体又は個人
第6条(役 員)本会には次の役員をおく。
会 長 1名 副 会 長 若干名 理 事 長 1名
理事長代行 1名 副理事長 若干名 委 員 長 若干名
常任理事 若干名 理 事 若干名 監 事 若干名
石川県水泳協会評議員 若干名
第7条(名誉役員)本会には名誉会長1名、顧問、相談役、参与を若干名おくことが出来る。何れも理事会において推薦し総会において決定する。
第8条(任 期)本会の役員の任期は2年とし重任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(任 務)本会の役員の任務は次のとおりである。
1.会長は本会を総理代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する
2. 理事長は一般会務を処理し会の運営にあたる。理事長代行は理事長の代理をし、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこの職務を代行する
3. 理事は一般会務の運営にあたり、うち1名は会計を担当する
4. 監事は会計の監査を行う
5.理事長は会の運営のため必要な委員会や事務局を組織し、委員長や事務局長を指名することが出来る
第10条(選 出)本会の役員の選出は次のとおりである。
1.会長および副会長は理事会が推薦し、総会で承認を得て就任する
2.理事、監事は総会で選出し、理事長は理事の互選による。理事長代行・副理事長および会計担当理事および石川県水泳協会評議員及び常任理事、委員長、顧問は何れも理事長が指名する。
第11条(総 会)本会の総会は毎年1月第4日曜日に開催する。但し、理事の要請があるときは必要に応じて開催できる。総会は本会の事務報告決算の承認、事業計画予算案などの事項、役員人事等の重要事項を審議決議する。
第12条(理事会)理事会は理事長が会の運営のため必要と認めた時随時開催し、会の円滑なる運 営を行う。
第13条(会 計)本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる
2.本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。
会員1名30歳以上は2,000円、30歳未満は無料として総会の際納入する
第14条(会則改正)本会の会則改正は総会の決議によらなければならない
第15条 (施 行) この会則は平成20年3月9日から施行する
昭和38年11月29日改定・昭和43年 3月17日改正・昭和56年11月28日改正・昭和58年 4月26日改正・昭和59年 3月14日改正・昭和60年 3月31日改正・昭和61年 3月29日改正・昭和63年 4月18日改正・平成15年 5月18日改正・平成17年 1月23日改正・平成23年 1月29日改正。